学校生活における制限

学校生活における制限

後遺症の程度により、学校生活の制限には個人差があります。退院後の検査がOKで、注意事項等なければ、問題なく学校生活を送ることができます。

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しかしながら、地域によっては、医師の許可があっても、地域の許可が下りないと通園できない保育園などもあるようで、学校においても学校生活管理指導表の提出を求められる場合もあります。入園や入学の際に提出する健康調査票に、既往歴として川崎病と記述しますが、後遺症の有無により対応は異なるようです。


学校生活管理指導表とは、学校の行事や運動の取り組み方を学校に伝える診断書のようなものです。後遺症の程度により、5つに区分されています。A:在宅医療・入院が必要、B:登校はできるが運動は不可、C:軽い運動は可、D:中等度の運動は可、E:強い運動は可、管理不要:運動制限・経過観察不要


川崎病は現在でも原因が明らかにされていません。また、感染症であることから、偏見や差別を受けることも稀にあるようです。また、川崎病という病名から公害病と間違えられることもあるようです。川崎病は、医学に進歩により後遺症を残すことなく完治させることのできる病気です。正しく認識し、世間に伝えていくことが大切ではないでしょうか。